株式会社Blue Finback代表のチェンです。
今回は、事業再構築補助金の申請サポートをしている僕が、
事業再構築補助金の特別枠
について紹介していきます。
事業再構築補助金は通常でも
- 最大補助金額8000万円
- 補助率2/3
とほかの補助金と比べてかなり優遇されています。
(参考:ものづくり補助金は最大補助金額1000万円、補助率1/2)
では、緊急事態宣言特別枠(通称特別枠)で出した場合、
もっと優遇されるのか?
補助金額などはどのように変わるのか?
今回は、
- 特別枠のメリット・デメリット
- 特別枠で出すべき事業者
- 特別枠の申請に必要な要件
- 特別枠の申請方法
など、特別枠に関する全てを紹介していきます。
この記事を最後まで読むことで、
「あなたの会社は特別枠に出した方がいいのか?」
「そもそも特別枠に出せるのか?」
などが全てわかります。
事業再構築に興味あるならば
ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。
というわけでさっそくいきましょう。
特別枠のメリット・デメリット
まずは、通常枠ではなく特別枠で出した場合、
どのようなメリットがあるのかみていきます。
まず注意点ですが、
特別枠は単純に優遇されるわけではありません。
(ものづくり補助金の特別枠は完全なる優遇だったので、注意です。)
もちろん、メリットになる部分もありますが、
逆にデメリットになる部分もあります。
その前提でこれからの話を聞いてください。
ということで特別枠のメリットとデメリットを紹介していきます。
採択のされやすさについて
まず、特別枠で出すとどのくらい採択されるのか?について。
結論から言うと、
特別枠は通常枠の2倍受かりやすい
といえます。
これは大きなメリットですね。
事業再構築補助金の一次公募の結果を見ると、
通常枠:
17,050者/5,150者 採択率:30.2%
特別枠:
5,181者/2,866者 採択率:55.3%
特別枠の方が約2倍も受かりやすいです。
しかも、特別枠はもし不採択になっても、
そのまま通常枠に移行して審査されます。
これを考えると、
実際には2倍以上の受かりやすさといえますね。
補助金額について
次にどのくらい補助金がおりるのか?について。
補助金額は、主に
- 最大補助金額
- 補助率
で決まります。
補助率とは、投資する額のうちどのくらい補助金が出るのか?ということですね。
たとえば補助率1/2で1000万円の投資をするなら、
500万円の補助金がおりる、ということです。
ただし、補助金は最大補助金額は超えません。
では、通常枠と特別枠の補助金額と補助率をみていきましょう。
まずは、通常枠の場合、
補助金額と補助率はこのようになっています。
補助金額
従業員20人以下:4,000万円
従業員21-50人 :6,000万円
従業員51人以上:8,000万円
補助率
2/3
通常枠に関しては、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
たいして、特別枠はこのようになっています。
補助金額
従業員5人以下:500万円
従業員6-20人 :1,000万円
従業員21人以上:1,500万円
補助率
3/4 (中小企業の場合)
つまり、特別枠は通常枠に比べて
補助率が2/3から3/4になるかわりに
最大補助金額が大幅に下がる
ということです。
投資額が大きい事業だと、
特別枠の方が通常枠よりも損する
ことになるんです。
いくら2倍受かりやすくても、
もらえる額が1/3とか1/4になってしまったら
たまったもんじゃないですよね。
通常枠と特別枠どちらがいいかは、
- 従業員数
- 投資額
の2つによって違ってくるということです。
どちらがいいかわからない場合は、
弊社にご相談いただければお答えします。
(メニューの「お問合せ」より無料で相談できます。)
特別枠の申請に必要な要件
では、そんな特別枠に申請するためには
どんな条件を満たしてないといけないのか?
通常枠でも必要な要件である、
- 事業再構築要件
- 売上高減少要件
- 認定支援期間要件
- 付加価値額要件
の4つに加えて、
宣言による売上高等減少要件
が必要になります。
なお、通常枠でも必要な4つの要件の詳細については、
以下の記事をご覧ください。
特別枠で新たに必要となる
宣言による売上高等減少要件。
具体的な要件の内容は以下のようになっています。
以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと
(ア)令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~8 月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していること
(イ)(ア)を満たさない場合には、令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~8 月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること
つまり、
最近で1ヶ月でも前より売り上げが30%下がってたらいいよ
ということです。
または、売上30%減少が無理でも、
付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が45%減少でもOKです。
もちろん、特別枠で申請するためには
「宣言による売上高等減少要件」だけでなく、
通常枠でも必要な4つの要件も満たしている必要があります。
あなたの会社は満たしているかは
担当の税理士か弊社にご相談ください。
特別枠の申請方法
特別枠の申請方法は、基本的には通常枠と同じです。
事業再構築補助金はg-bizという経産省のアカウントを使って行うのですが、
ログイン後に一番左の「通常枠」ではなく、
一番右の「緊急事態宣言特別枠」のボタンを押すだけです。
(下図では一番右の緑の枠。
※一次公募の申し込み画面なので注意。)
しかし、必要な要件が増えた分、
必要になる書類も少し増えます。
具体的には、
- 令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓
- 売上高減少に係る証明書類
の2つが追加で必要になります。
1.令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓
こちらは、実際に売上高が30%落ちていることを
宣言するEXCELファイルになります。
テンプレートもあるのでかなりラクに作れます。
正直、3分もあれば作れますね。
2.売上高減少に係る証明書類
もし、通常枠でも必要な「売上高減少に係る証明書類」で
特別枠の「宣言による売上高等減少要件」を満たしていない場合、
追加で「宣言による売上高等減少要件」を満たすことを示す決算書類が必要となります。
まぁ、通常枠と比べ条件が変わっただけで、
提出する書類の種類は同じです。
確定申告書や法人事業概況説明書などですね。
詳しくは、通常枠の方の記事に書いてあるので
読んでみてください。
最後に本当に特別枠でいいのか判断を
というわけで、
今回は事業再構築補助金の特別枠について、
- メリット、デメリット
- 要件
- 申請方法
について話してきました。
あとは特別枠に申請するか、
通常枠に申請するかの判断になりますね。
また、事業再構築補助金は3次公募から
- 大規模賃金引上枠
- 最低賃金枠
の2つ枠も新しく創設されています。
こちらも確認してみてください。
事業再構築補助金についてわからないことがありましたら、
プロである弊社にご相談ください。
弊社では、完全無料での相談をお受けしてますので。
ということで事業再構築補助金の特別枠についてでした。
それでは!
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