ものづくり補助金は返還が必要?それとも不要?プロが場合分けして徹底解説してみた

こんにちは、株式会社Blue Finback代表のチェンです。

 

今回は、ものづくり補助金を個人だけでも
100件以上も申請サポートしてきた僕が、

どのような場合にものづくり補助金の返還が必要になるのか?

を徹底解説します。

 

 

補助金の分野は、勘違いがかなり多い分野です。

 

僕に問い合わせをくださったお客様でも、
「え、そうだったの!」
と補助金を誤解していた方もたくさんいます。

 

 

勘違いをしていたために、
「本来はもらえたはずの700万がもらえてなかった!」
なんてケースも普通にあるんですよね。

 

 

 

なので、今回の記事を最後まで読んで、
しっかりと補助金について理解し
経営に役立ててもらえたらうれしいです。

 

 

それでは、今回は

ものづくり補助金の返還

について話していきますね。

 

基本的には補助金は返還しなくてOK

 

結論からいうと、ものづくり補助金も含め

「補助金」と名のつくものは基本的に返還不要

です。

 

 

つまり、1000万円の補助金をもらったら、それがそのまま会社の資産になります。

 

返還とか返金は基本的には不要です。

 

 

 

しかし、実は
返還が必要になることもあります。

 

 

ここからは、どのような場合にものづくり補助金の返還が必要になってしまうのか、いくつかの場合を紹介しますね。

 

 

ものづくり補助金の返還が必要になる場合

 

ものづくり補助金の返還が求められる場合が主に3通りあるので、それぞれ紹介していきます。

 

意外とついつい当てはまってしまって返還や取り消しになっていしまったという方もいるので、注意しましょう。

 

場合1.虚偽申告が発覚した場合

 

「まぁ、当たり前だよね。そんなことしないよ」
と思うかもしれませんが、

 

実は、気づかないうちに虚偽申告になっていた、という例もかなりあるので、注意が必要です。

 

ここでは、ものづくり補助金によくあるミスを挙げます。

 

 

まずは、賃金引き上げの表明書です。

 

 

 

ものづくり補助金では、賃金を引き上げるという要件が必須になっています。

 

具体的には、3-5年間にわたって、年率1.5%で社内の総賃金を増加させなければいけません。

 

 

そこで、申請する際に「賃金引上げ計画の表明書」という書類を提出するんですね。

 

サンプル↓

 

 

 

これは、
「賃金をこのくらい引き上げることを従業員に表明しましたよ〜」
ということを表す書類です。

 

代表者や従業員、経理などの署名捺印も必要になります。

 

 

 

しかし、これを必要書類だからといって、機械的に作って捺印させてそのまま提出してはいけません。

 

「表明書」なので、当然従業員に賃金をあげることを表明する必要があります。

 

つまり、あとになって従業員が

「こんなの聞いてなかったよ!」

というと、虚偽になってしまうのです。

 

これが、補助金交付後に発覚した場合に、返還が必要となります。

 

 

場合2:給与支給総額の増加目標が未達の場合

ものづくり補助金で補助金の返還になるパターンの2つ目は、

賃金(給与支給総額)の増加目標が達成できなかった場合

です。

 

 

先ほども話したとおり、

ものづくり補助金では3-5年間にわたって、

年率1.5%で社内の総賃金を増加させなければいけません。

 

平均ではなく、総賃金、つまり賃金の合計です。

 

これが達成できなかった場合、補助金が返還になります。

 

 

 

「じゃあ利益が減ったときにも賃金あげないといけないのか!それはキツいよ!」

と思うかもしれませんが、
賃金未達による返還には免除があります。

 

それは、

付加価値額が目標通りに伸びなかった場合

です。

 

補助金でいう付加価値額とは、

  1. 営業利益
  2. 人件費
  3. 減価償却費

の合計のことです。

 

 

これが目標とずれるということで、

基本的には営業利益が伸びなかったときですね。

(人件費と減価償却費はそう上下するものでもないので。)

 

 

このときは、

「給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合はOK」

と公募要領には書かれています。

 

 

つまり、付加価値額があまりあがってないなら、
その上がり幅の半分だけ給料あげればいいよ、ということです。

 

 

もっというなら、

付加価値額が逆に下がってしまったときは、

賃金をあげなくても返還が免除されます。

 

 

あとから

「賃金どうすればいいの!?」

と慌てないように、覚えておきましょう。

 

 

給与支給総額に関する補足

給与支給総額、つまり総賃金のなかには、実は役員報酬が含まれます

 

個人事業主の場合でも、ご本人の所得額や専従者給与などが含まれます。

 

 

つまり、社長の給料や身内の給料をあげることにより、賃金の引き上げ条件が達成できてしまうことがほとんどなんですね。

 

 

抜け道ではありますが、補助金側の定義がこうなっているので、使わない手はありません。

(経産省はここを直したほうがいいと思います。)

 

 

場合3:事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合

 

補助金の賃金の要件は、

「年率1.5%で社内の総賃金を増加」

以外にもあります。

 

 

 

それは、

「事業内最低賃金を都道府県の最低賃金の+30円にする」

という要件です。

 

 

こちらも未達の場合、補助金の一部返還となります。

 

しかし、一つ目の賃金の要件と同じように

付加価値が伸びなかった場合には免除されます。

 

 

公募要領には、

「付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合は返還は免除」

と書いてあります。

 

 

補足:収益納付について

 

最後に、一つだけ補足します。

 

以上3つのパターンが補助金を返納しなければならない場合ですが、

実は補助金を返金する(お金を返す)例は、

返納以外にもあります。

 

それが、

「収益納付

というものです。

 

 

収益納付とは、

「補助金で儲かったら、儲かった分を納付してくださいね」

という制度のことです。

 

 

そう、補助金使って儲かりすぎても返金になるんですよ。

 

収益納付が必要な主な場合が2つあるので、
これも紹介します。

 

場合1:一定上の収益の発生

実は補助金は、一定以上の収益が上がってしまったら、国に納付しなければなりません。

 

 

じゃあ、どのくらい収益を生んだら収益納付をしないといけないの?

というと実は明確に決まってないんですね。

 

 

公募要領にも、かなりあいまいに書いてあります。

 

公募要領の表記↓

「自己負担額を超える利益が生じた場合は収益納付をしていただく場合があります

 

 

「場合があります」ってなに、と。

 

 

「じゃあ実際には、どのくらいの会社で収益納付が生じてるの?」

ってことなんですけど、

僕はいままで400件近くのものづくり補助金の例を見てきましたが、

収益納付はまだ一度も見たことがありません。

 

国の担当者としても、収益納付は手間がかかるので、あまりやりたくないみたいです。

 

明確な基準もないので、利益過多による収益納付はそこまで心配しなくていいと思います。

 

 

場合2:補助金で取得した財産の処分

2つ目の収益納付のパターンは、

補助金を使って購入した設備を売ったらその分は納付してください

ということです。

 

 

まぁ、当たり前と言えば当たり前ですね。

 

補助金を使って設備を買い、そのまま売却したら利益出てしまいますから。

 

 

設備を処分・売却する際はきちんと事務局に確認しましょう。

 

 

まとめ

ということで、今回は補助金の返還と収益納付について話してきました。

 

念の為もう一度言っておきますが、

基本的にものづくり補助金は返還や収益納付は必要ありません。

 

 

 

僕が見てきた400件近くの事例でも、
いまだ一件も返還や収益納付になっていません。

(もちろん「弊社が助言をしているから」というのもあります。)

 

 

 

そして、もし補助金を申請したいけど、

分からない点や不安な点がある場合には、

お気軽に弊社にご相談ください。

 

いつでも無料で電話での相談を受け付けていますので。

(ページ上メニューの「お問合せ」から相談できます。)

 

 

それでは、今回はこのへんで!

 

 

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